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  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:35
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質問 私は個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので確定申告の必要がないと言われました。 この場合、市・県民税の申告も必要ないのでしょうか。

回答

税務署への確定申告が必要でない場合でも、前年中に一定の所得があれば、市・県民税の申告をしていただく必要があります。なお、失業などで前年中にまったく所得がない場合は申告の必要はありませんが、保育所入所・就学援助金・公営住宅入居などの申請の際、所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告(課税対象所得は0であるという申告)を行ってください。
また、申告を行っていないと、国民健康保険料、長寿医療(後期高齢者医療)保険料の算定が正しくできない場合があります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係

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