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  • No : 2198
  • 公開日時 : 2021/06/10 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:40
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質問 寡婦控除やひとり親控除、障害者控除を申告することにより、市・県民税が少なくなる場合や非課税となる場合があると聞きますが、具体的にはどのような内容でしょうか。

回答

市・県民税が課税される人で、寡婦やひとり親あるいは障害者の人などは、申告することで市・県民税が減額になるだけでなく、前年の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますので、申告等のもれがないようにご注意ください。
 
寡婦とは、
●夫と死別した後再婚していない人か夫の生死が不明の人で、本人の合計所得金額が500万円以下の人
●夫と離婚した後再婚していない人で、本人の合計所得金額が500万円以下かつ子以外の扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいる人
 
ひとり親とは、
現在婚姻をしていない人または配偶者の生死が不明の人で、子(総所得金額等の合計額48万円以下)を扶養しておりかつ本人の合計所得金額が500万円以下の人
 
※寡婦・ひとり親とも、事実婚状態と認められる場合には、適用外となることがあります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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