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  • No : 2205
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:53
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質問 税金の障害者控除について教えてください。

回答

【市・県民税】
対象者
本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合の障害者控除
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
特別障害者控除として30万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級
障害者控除として26万円
*障がい者本人の前年の所得が135万円以下の場合は非課税。
(令和2年分所得より)
 
【所得税】
対象者
本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合の障害者控除
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
特別障害者控除として40万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級
障害者控除として27万円
 
▽所得税の障害者控除及び確定申告に関するお問い合わせ先
〒680-0845 鳥取市富安二丁目89-4
鳥取税務署(電話番号:0857-22-2141)
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

<設問>
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