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  • No : 2206
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/02/22 19:48
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質問 退職所得に係る市・県民税はどうやって納付すればいいですか?

回答

退職所得に係る市・県民税は、退職金の支給の際に事業所が税額を計算して引去りを行い納付します。特別徴収を行っている事業所であれば、毎月の特別徴収税額と一緒に退職所得に係る市・県民税も納入できます。特別徴収を行っていない事業所で退職所得に係る市・県民税が発生する場合は、市民税課(本庁舎2階)で納入書をお渡しできます。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148

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