• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2210
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/02/22 19:39
  • 印刷

質問 個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。

回答

お手元の納税通知書をお勤め先の給与・経理担当の方にお渡しください。
その後、給与・経理担当の方に所定の手続きを行っていただくことになります。
なお、納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納期の過ぎた税額は個人で納付いただき、残りの金額を給与から差し引く方法(特別徴収)に切り替えることになります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。