給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1)
しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになりますので、あなたには、給料から差し引くことができなくなった10月以降8カ月分の税額について納税通知書をお送りしています。(下記2)
1.市・県民税の特別徴収 給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納入する方法です。
2.市県民税の普通徴収 事業所得者などが、6月末・8月末・10月末・1月末の各納期限までに納付書により、金融機関等へ直接納付する方法です。