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  • No : 2213
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/28 10:18
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質問 市・県民税の給与天引き(特別徴収)をしている会社ですが、毎月の納付を年2回にできる特例があると聞きました。どのような特例ですか?

回答

事業所の従業員数が常時10人未満である場合は、納付を年2回とできる特別徴収の納期の特例を申請できます。鳥取市ホームページから「特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、 市民税課まで提出してください。 市長の承認により納期の特例を適用することになった場合、納入の期限は年2回となりますが、給与からの引去りは毎月行っていただく必要があります。
 
6~11月分 納入期限 12月10日(11月分の納入書で納付)
12~5月分 納入期限 6月10日(5月分の納入書で納付)
※納期限日が、土・日・祝の場合は、翌開庁日(平日)となります。
 
納期の特例は承認された月からの適用となるため、年度の中途で適用となった場合は納入期限が上記のとおりにならない場合があります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148

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