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  • No : 2217
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/04 18:39
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質問 特別徴収税額をコンビニ納付できますか?

回答

特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148

<設問>
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