TOPページへ戻る
文字サイズ変更
S
M
L
よくある質問(FAQ)とその回答
>
税金
>
市・県民税
>
特別徴収
>
質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?
戻る
No : 2218
公開日時 : 2020/04/02 00:00
更新日時 : 2021/01/04 18:39
印刷
質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
>
税金
>
市・県民税
>
特別徴収
回答
特別徴収税額の納入書は金額の訂正ができますので、事業所で金額を訂正してご使用ください。「納入金額(1)」の金額を二重線で消し、「納入金額(2)」の該当欄と合計額に訂正後の金額を記入してください(3枚綴りの全ての用紙を訂正してください)。なお、納入書の裏面にも訂正方法が記載されていますのでご確認ください。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?
解決した
ほぼ解決した
どちらとも言えない
あまり解決しなかった
全く解決しなかった
探していた内容ではなかった
記事に対する評価の理由を教えてください。
個別のお問い合わせは受付できません。
関連するFAQ
質問 特別徴収税額をコンビニ納付できますか?
質問 ゆうちょ銀行で特別徴収税額の納付ができますか?
質問 事業所へ特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、今回変更のあった従業...
質問 年度の中途から就職した者がいるので、市・県民税を給与天引きに変更した...
質問 特別徴収税額の決定通知書が2種類入っていたのですが、どう違うのでしょ...
TOPへ