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  • No : 2218
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/04 18:39
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質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?

回答

特別徴収税額の納入書は金額の訂正ができますので、事業所で金額を訂正してご使用ください。「納入金額(1)」の金額を二重線で消し、「納入金額(2)」の該当欄と合計額に訂正後の金額を記入してください(3枚綴りの全ての用紙を訂正してください)。なお、納入書の裏面にも訂正方法が記載されていますのでご確認ください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148

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