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No : 2219
公開日時 : 2020/04/02 00:00
更新日時 : 2021/01/04 18:39
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質問 事業所へ特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、今回変更のあった従業員の市・県民税が変更前と同じ金額なのはなぜですか?
カテゴリー :
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回答
特別徴収の従業員(納税義務者)については、税額が変わらない場合でも、所得金額や控除金額などの賦課(課税)内容に変更があるときは税額変更通知書を送付しています。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
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