鳥取砂丘は国立公園であるため「自然公園法」により、砂丘内の砂の持ち帰り、車両等の乗り入れ、たき火など、さまざまな禁止事項があります。また、鳥取県が定める、「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」により、鳥取砂丘の地面への落書き、ゴルフボールの打ち放し、ロケット花火の発射等、ゴミのポイ捨て、動物のふんの投棄、砂丘海浜での遊泳などが禁止されています。 違反者は「自然公園法」の規定により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」の規定により5万円以下の過料を科せられることがあります。詳細については、鳥取県緑豊かな自然課公式ホームページをご覧ください。
【お問合せ先】
鳥取県生活環境部 緑豊かな自然課
電話番号:0857-26-7200