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  • No : 2239
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:18
  • 更新日時 : 2021/01/04 18:40
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質問 入湯税とは何ですか?

回答

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する目的税です。
・納税義務者
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
・税率
1人1日 150円です。ただし、満12歳未満の人、共同浴場及び一般公衆浴場に入湯する人、学校教育上の行事のための入湯客については、入湯税はかかりません。
・申告と納税
鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から税金を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告納付することになっています。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8142

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