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  • No : 2240
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:18
  • 更新日時 : 2022/02/22 20:04
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質問 たばこの手持品課税とは何ですか?

回答

平成30年度の税制改正により、平成30年10月から製造たばこに係る税率が引き上げられます。それに伴い、平成30年、令和元年及び令和3年の各年における10月1日午前0時の基準日において、販売用の製造たばこを店舗(営業所)、倉庫、居宅等で2万本以上所持するたばこ販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されました。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8142

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