平成30年度の税制改正により、平成30年10月から製造たばこに係る税率が引き上げられます。それに伴い、平成30年、令和元年及び令和3年の各年における10月1日午前0時の基準日において、販売用の製造たばこを店舗(営業所)、倉庫、居宅等で2万本以上所持するたばこ販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されました。
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