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  • No : 2247
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/25 11:14
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質問 納税の猶予について教えてほしい。

回答

税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、次のような特別な事情により納付が困難な場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納付したりするといった徴収や換価にかかる猶予制度があります。(猶予期間は、原則として1年以内です。)
 ・災害や盗難にあったとき  
・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき  
・事業を廃止したときや失業したとき  
・その事業について、著しい損失を受けたとき  
・以上の事実に類する事情があるとき
申請をお考えの場合は、収納推進課までご相談ください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
収納推進課 管理・企画係
電話番号:0857-30-8161、0857-30-8162
Eメール:shunou@city.tottori.lg.jp

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