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  • No : 2248
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/25 11:15
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質問 納税者が死亡しました。どうすればいいですか。

回答

相続人の方が納税義務を承継することになります。
また、亡くなられた方に納税通知書を送付した課税担当課に「相続人代表者指定届」を提出していただく必要がありますので、詳しくは課税担当課へお問い合わせ下さい。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
収納推進課 管理・企画係
電話番号:0857-30-8161、0857-30-8162
Eメール:shunou@city.tottori.lg.jp

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