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  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/25 11:17
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質問 市税の延滞金は、いつからかかるのですか

回答

延滞金は、納期限の翌日から日割りでかかります。ただし、延滞金が千円未満の場合は納付を求めません。また、税額が2千円未満のものは延滞金計算の対象外ですので延滞金は発生しません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
収納推進課 管理・企画係
電話番号:0857-30-8161、0857-30-8162
Eメール:shunou@city.tottori.lg.jp

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