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  • No : 2255
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
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質問 納付期限を過ぎた市税等の納付書で納付できますか。

回答

納期限が過ぎた納付書でも金融機関や郵便局では納付することができます。
(コンビニエンスストア・スマトフォンアプリでは納付できません。)
ただし、納付する時期により督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
収納推進課 管理・企画係
電話番号:0857-30-8161、0857-30-8162
Eメール:shunou@city.tottori.lg.jp

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