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  • No : 2265
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:26
  • 更新日時 : 2021/01/04 18:43
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質問 法人市民税の更正について教えて欲しい

回答

法人市民税は申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正といいます。
更正の請求ができる期間は法定納期限から5年以内です。ただし、判決や国の税務官署から法人税の更正の通知があった場合等、期間制限の例外もあります。
また、更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります。
 
<更正手続き>
「法人市民税更正の請求書」を提出してください。
提出する際は、法人税の更正通知書(写)を添付してください。その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が 記載された書類を添付してください。
 
【提出先】 (郵送可)
鳥取市役所 市民税課<鳥取市役所本庁舎2階>
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
 
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係

<設問>
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