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  • No : 2266
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:26
  • 更新日時 : 2021/05/24 22:28
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質問 事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割の額は、どのように計算するのですか。

回答

均等割の額は、事務所等を有していた期間に応じて算定することとなっています。
このことから、事業年度の中途において事務所等を新設又は廃止した場合の均等割の額は、均等割の税率(年額)に事務所等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して得た額となります。
なお、事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
 
〔例〕 事務所等を有していた期間が9か月と16日で、均等割の税率(年額)が60,000円の場合
   (計算)60,000円 ×9か月(事務所等を有していた月数)÷12か月(1年)= 45,000円
      ※端数の16日間は、1月に満たないため切捨て
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係

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