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  • No : 2270
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:26
  • 更新日時 : 2021/05/24 23:10
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質問 特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか?

回答

特定非営利活動法人(NPO法人)であっても、法人市民税の申告納付義務が生じます。
ただし、鳥取市では
①収益事業を行わないNPO法人
②収益事業を行うNPO法人であっても所得の計算上の益金の額が損金の額を超えない場合に限り、設立の日の属する事業年度から3年以内の各事業年度分については、「減免申請書」の提出により法人市民税(均等割)を減免しています。
※この場合の収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。事業内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に法人の主たる事務所の所在地を所轄する税務署に必ず確認しておいてください。

(1)事業年度終了時(毎年4月上旬頃)、市から均等割申告書(収益事業を行うNPOは、確定申告書)と減免申請書を送付します。
(2)各書類に記載の申請期限までに、申告書と減免申請書と添付書類を提出してください。
(3)添付書類は、事業報告書と決算書です。
  (ただし、税務署長より実費弁償の確認を受けている場合は、その通知の写しのみ。)
  (総会の都合上、添付が難しい場合は、前事業年度のものを添付してください。当該事業年度の資料ができ次第、提出してください。)
(4)市で所定の審査の結果、減免対象となる法人には、後日減免決定通知書を送付します。
※注意点
 ・収益事業を行わないNPO法人は、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。
  ・過年度に遡っての減免・申請期限を過ぎてからの申請はできません。
 ・収益事業を開始・廃止した場合は、鳥取市に届出が必要になります。
  ・減免を受けようとするNPO法人は、事業年度毎に法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要となります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8145

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