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  • No : 2272
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:26
  • 更新日時 : 2021/01/04 18:48
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質問 法人市民税の申告期限について知りたい。

回答

1.中間申告(予定申告)
  事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
2.確定申告
  事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
3.公共法人及び公益法人等の均等割申告
  毎年4月30日
4.清算確定申告
  残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内
※期限が土・日・祝日、休日、12月29日~翌年の1月3日までの日に該当する場合は、
 その翌日が期限となります。
※国税の法人税において提出期限の延長の適用を受けている場合など、特例があります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8145

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