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  • No : 2281
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:26
  • 更新日時 : 2023/05/28 10:09
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質問 法人市民税の減免について知りたい。(認可地縁団体・NPO法人・生産森林組合を除く)

回答

鳥取市では、収益事業を行っていない一部の公共法人等(公共法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人(非営利型に限る))と収益事業を行う(当該収益事業が地産地消の推進に寄与するものとして市長が特に認めるものに限る。)人格のない社団等について均等割を減免する制度を設けています。
※この場合の収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。事業内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に法人の主たる事務所における所轄の税務署に必ず確認しておいてください。
 
<減免手続き>
(1)事業年度終了時(毎年4月上旬頃)、市から均等割申告書(一部の法人は、 確定申告書)と減免申請書を送付します。
(2)各書類に記載の申請期限までに、申告書と減免申請書と添付書類を提出してください。
(3)添付書類は、事業報告書と決算書です。
(ただし、税務署長より実費弁償の確認を受けている場合は、その通知の写しのみ。)
(総会の都合上、添付が難しい場合は、前事業年度のものを添付してください。当該事業年度の資料ができ次第、提出してください。)
(4)市で所定の審査の結果、減免対象となる法人には、後日減免決定通知書を送付します。
※注意点
・減免を受けようとする算定期間については、原則4月1日から3月31日を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。
 ・過年度に遡っての減免・申請期限を過ぎてからの申請はできません。
・収益事業を開始・廃止した場合は、鳥取市に届出が必要になります。
・減免を受けようとする法人は、事業年度毎に法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要となります。
・減免申請をされる場合、法人市民税の納付は見合わせてください。納付された場合、減免ができなくなります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8145

<設問>
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