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  • No : 2283
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:26
  • 更新日時 : 2021/01/04 18:53
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質問 生産森林組合の法人市民税の減免について知りたい

回答

【減免基準】
「森林組合法(昭和53年法律第36号)第93条第1項に規定する生産森林組合(森林保全の推進に寄与する活動を行うものとして市長が特に認めるものに限る。)であって、かつ、同項に規定する森林の経営に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えないもの」
の要件に該当する場合、申請により、法人市民税の均等割の減免を受ける事ができます。
<減免手続き>
(1)事業年度終了後、市から確定申告書と減免申請書を送付します。
(2)各書類に記載の申請期限までに、申告書と減免申請書と添付書類を提出してください。
(3)添付書類は、事業報告書と収支計算書(決算書)です。
(4)市で所定の審査の結果、減免の対象となる生産森林組合には、後日、減免決定通知書を送付します。
※注意点
・鳥取市の減免基準を満たさない場合は、減免できませんのでご注意ください。
・過年度に遡っての減免・申請期限を過ぎてからの申請はできません。
・減免を受けようとする生産森林組合は、事業年度毎に法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要となります。
・減免申請をされる場合、法人市民税の納付は見合わせてください。納付された場合、減免ができなくなります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8145

<設問>
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