中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し、6を乗じた額が10万円を超える場合は必要になります。また、仮決算による中間申告はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。国税である法人税の予定申告が必要な場合は、法人市民税の予定申告が必要であるとお考えください。
ただし、次の場合は、中間(予定)申告の必要はありません。
(1)法人税の予定申告が必要ない場合
(2)公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団(これらが収益事業を行う場合も同様)
(3)事業年度が6ヶ月以内の法人
(4)新たに設立された(設立登記をした)法人の最初の事業年度(適格合併による設立を除く。)
(5)清算中の法人
(6)会社更生手続開始後の株式会社