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  • No : 2286
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/02/29 09:32
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質問 固定資産税課税台帳の閲覧制度について教えてください。

回答

<閲覧制度について>
固定資産税の納税義務者は、自分が所有する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
 
<閲覧できる方>
市内の土地、家屋または償却資産の納税義務者
納税義務者の同居の家族、相続人及び納税管理人の方も閲覧できます。
別居の家族、代理人の方は、納税義務者の委任状が必要です。
借地・借家人の方は賃貸借契約書を提示していただければ、該当する資産のみ閲覧することができます。
当年1月2日以降に売買等により所有者となった方は、売買が完了していることが確認できる書類(登記簿謄本等)をお持ちください。売買契約書のみでは閲覧ができませんのでご注意ください。
 
<閲覧できる期間・場所>
期間:価格の登録を公示した日(令和6年4月1日)以降(土・日曜日及び祝祭日を除く)
   閲覧時に名寄帳等のコピーをお渡しするのは、令和6年5月31日までです。
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:市役所本庁舎2階  税総合窓口(固定資産税課)
   各総合支所 市民福祉課
 
<料金>
無料
※縦覧期間中は無料で課税台帳のコピーをお渡しします。ただし、借地・借家人および1月2日以降に売買等により所有者となった方は除かれ、閲覧のみとなります。
 
<必要なもの>
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
法人の場合は上記の他に、委任状または法人印
別居の家族、代理人の方は委任状
借地・借家人の方は賃貸借契約書
 
【お問合せ先】
総務部 税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156

<設問>
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