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  • No : 2287
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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質問 縦覧制度について教えてください。

回答

<縦覧制度について>
縦覧制度は、固定資産税の納税義務者が自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であるかどうかを確認できるようにする趣旨で実施されるものです。
 
このため、将来購入予定の特定の土地の評価額を知りたい、特定の個人が新築した家屋の評価額を知りたいなど、縦覧制度の趣旨を逸脱することが明らかな縦覧申請に対しては、応じられません。
 
<縦覧できる方>
市内の土地または家屋の納税義務者
(資産を所有していても免税点未満等の理由により固定資産税が課税されていない方は、縦覧できません。)
納税義務者の同居の家族、相続人及び納税管理人の方も縦覧できます。
別居の家族、代理人の方は、納税義務者の委任状が必要です。
令和5年1月2日以降に所有者となった方は縦覧できません。
 
<縦覧できる土地・家屋>
土地に対する固定資産税の納税義務者は、市内の土地についてのみ縦覧できます。
家屋に対する固定資産税の納税義務者は、市内の家屋についてのみ縦覧できます。
 
<縦覧できる期間・場所>
期間:令和5年4月1日から令和5年5月31日(土・日曜日及び祝祭日を除く)
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:市役所本庁舎2階 税総合窓口(固定資産税課)
   各総合支所 市民福祉課
 
<必要なもの>
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
法人の場合は上記の他に、委任状または法人印
別居の家族、代理人の方は委任状
 
【お問合せ先】
総務部 税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156

<設問>
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