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  • No : 2292
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2023/11/22 10:43
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質問 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。

回答

テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156
Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp
URL:償却資産の申告 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1690244095581/index.html

<設問>
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