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  • No : 2294
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2020/12/28 17:25
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質問 法定耐用年数を過ぎた古い償却資産であっても、申告の対象になりますか。

回答

古い資産で減価償却済みであっても、その価値がなくなったわけではありません。
その資産が事業の用に供されている場合は、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の対象になります。
なお、売却や廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156

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