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  • No : 2297
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2022/11/12 14:02
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質問 リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

回答

リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。
ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。
 
※平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」取引については、法人税・所得税における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されていますが、償却資産(固定資産税)においては、従来どおり所有者であるリース会社(貸主)が申告する必要があります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156

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