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  • No : 2301
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2023/11/22 14:10
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質問 住宅のバリアフリー改修をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。

回答

一定のバリアフリー工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、住宅1戸あたり100平方メートルを限度として、家屋の固定資産税が3分の2に減額されます。
建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。)で、次のいずれかの該当者が居住していることが条件です。
(1) 65歳以上の方
(2) 要介護認定または要支援認定を受けている方
(3) 障がいのある方
 
※改修費用が1戸あたり50万円超(補助金等の補助を受けた金額を除く。)であること、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが条件です。
※ 減額を受けるには、工事内容や金額を示す工事費用明細書や改修箇所の平面図等を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。
※この軽減措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
家屋係
電話番号:0857-30-8158
Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1213764442272/index.html

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