• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2302
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2023/11/22 14:11
  • 印刷

質問 既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。

回答

昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、住宅1戸あたり120平方メートルを限度として、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。
※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(発行は、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関)及び工事明細書・改修箇所の平面図等を添付し、改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
※この軽減措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
家屋係
電話番号:0857-30-8158
Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1213764442272/index.html

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。