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  • No : 2305
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2020/12/28 17:29
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質問 年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。また、新築した家屋は、完成した翌年度から課税されることになります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
家屋係
電話番号:0857-30-8158

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