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  • No : 2307
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2023/11/22 14:15
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質問 家屋を取り壊したのですが手続きはどうすればよいですか。

回答

登記されている家屋については、法務局で滅失登記を行ってください。滅失登記を行っていただければ固定資産税課への手続きは不要です。※12月中に家屋を取り壊した場合は、現地確認のうえ課税に反映させる必要があるため、固定資産税課へ早めにご連絡してください。
また、未登記家屋を取り壊した場合は、家屋滅失申告書の提出、または電子申請サービスにて固定資産税課へ連絡してください。次年度から家屋の固定資産税は課税されなくなります。
電子サービスURL:https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3948
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
家屋係
電話番号:0857-30-8158
Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190334619044/index.html

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