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  • No : 2309
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2020/12/28 17:31
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質問 自宅敷地の一部を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。

回答

自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は、農地ではありません。
農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、家屋の敷地内にあるような家庭菜園などは農地に該当しません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
土地係
電話番号:0857-30-8157

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