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  • No : 2310
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2020/12/28 17:31
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質問 道路は非課税ですか。

回答

すべてが非課税ではありません。
 
固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
土地係
電話番号:0857-30-8157

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