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  • No : 2311
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2021/03/22 17:27
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質問 住宅用地にはどのようなものがありますか。

回答

住宅用地には次の2つがあります。
(a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
(b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれぞれに定められた住宅用地の率を乗じて算出します。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
土地係
電話番号:0857-30-8157

<設問>
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