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  • No : 2325
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2023/08/18 14:38
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質問 住宅を取り壊して駐車場にしました。土地の固定資産税の税額は変わりますか?

回答

一定要件を満たす住宅の用地の固定資産税は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額を住宅用地の200㎡までは評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1とする課税標準の特例措置が適用され、減額されます。
1月1日(賦課期日)に住宅が取り壊され駐車場になっている土地は「住宅用地」として認められませんので、本特例の適用から外れることになり、固定資産税額が上がることになります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
土地係、家屋係
電話番号: 0857-30-8157、0857-30-8158
Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp

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