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質問 収入がなくなったので、固定資産税を減免してほしい。
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No : 2328
公開日時 : 2019/08/21 21:27
更新日時 : 2020/12/28 17:40
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質問 収入がなくなったので、固定資産税を減免してほしい。
カテゴリー :
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固定資産税
回答
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じて課税される「資産課税」であり、所得に応じて課税される「所得課税」とは異なる仕組みとなっています。
したがって、収入がなくても固定資産を所有している以上は、固定資産税をご負担いただくことになります。
なお、生活保護法による生活扶助を受給されている場合には、特別の措置として減免措置があります。
また、一定の要件を満たし、収入等が生活保護基準の1.2倍までの者にも減免制度があります。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156
Eメール:
kotei@city.tottori.lg.jp
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