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  • No : 2335
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2024/03/15 13:40
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質問 固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。

回答

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取り扱いが異なります。
1. 死亡された年の固定資産税
⇒ 相続人が納税義務を承継します。
2. 死亡された年の翌年以降の固定資産税
⇒ 12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。
納税義務者が死亡された場合、相続登記が完了するまでの間の納税義務者を決めるため、「固定資産現所有者申告書」に法定相続人全員を記入して提出してください。
指定された代表者に、相続人の連名で納税通知書などを送付します。
※死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。
 
【相続登記の義務化について】令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。すでに発生している相続も対象で、正当な理由がないのに義務に違反した場合は過料の対象となります。登記についての相談は鳥取地方法務局へお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156
 
鳥取地方法務局
登記部門
電話0857-22-2293

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