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  • No : 2381
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/10/13 14:50
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質問 家を建てる場合、景観に関してどのような手続きが必要ですか。

回答

景観計画に定める届出行為規模に該当するものについては、あらかじめ市長への届出書の提出が必要です。   
地区によって届出の必要な規模が違いますので、詳細についてはホームページか、都市企画課都市計画係まで、お問合せください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
都市企画課
都市計画係
電話番号:0857-30-8342
Eメール:tosikikaku@city.tottori.lg.jp

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