平成16年12月に施行された景観法は、1条から108条までの我が国で始めての景観に関する総合的な法律です。
この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
これに伴い、鳥取市では平成20年3月に鳥取市景観形成条例の全部改定を行うと共に、鳥取市景観計画を策定し運用しています。
★詳しくは、都市企画課都市計画係まで、お問い合わせください。