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  • No : 2402
  • 公開日時 : 2019/08/22 07:32
  • 更新日時 : 2020/09/25 12:46
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質問 地区計画によってどんな影響があるか。

回答

地区計画の区域内では、建築行為などを行う場合、地区計画の内容に適合しているかの「届出」が必要になります。鳥取市の場合、建築条例により、建築基準法にもとづく建築確認の審査対象となるため、地区計画のルールにより建築物によっては制限される場合があります。
【URL:鳥取市の地区計画一覧】http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190072526934/index.html
詳しくは、都市企画課までお問い合わせください。
【都市企画課:0857-30-8323】
 
【お問合せ先】
都市整備部
都市企画課
都市計画係
電話番号:0857-30-8323

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