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  • No : 2428
  • 公開日時 : 2022/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/03 10:57
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質問 後期高齢者の3割の限度額適用認定証の更新はどのように行うのか。

回答

現在、「限度額適用認定証」をお持ちの方で、次回判定時(6月~7月)も現役並み所得者「Ⅰ」「Ⅱ」の区分であると確認できる方は、新しい限度額認定証を7月半ば~下旬に被保険者証と一緒にお送りします。
※判定は、前年の所得により決まる「住民税が課税される所得(住民税課税所得)」により行います。
※前年に限度額認定証をお持ちの方が住民税課税所得の変更で対象にならなかった場合は、自動更新にはなりませんので送付はされません。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225

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