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  • No : 2435
  • 公開日時 : 2019/08/22 07:46
  • 更新日時 : 2023/04/03 11:01
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質問 後期高齢者医療保険料の納付を、年金天引き(特別徴収)ではなく、口座振替(普通徴収)を希望し手続きしていたが、特別徴収に戻したい。

回答

口座振替から、特別徴収(年金天引)に戻したい場合は、「特別徴収中止取消申請書」を提出してください。
普通徴収から特別徴収に移行できる時期は、年度に1回のみです。
7月中旬までに提出された場合、10月支給の年金から天引きが開始されます。
それ以降の提出の場合、翌年度の10月からの開始となります。
 
≪窓口で申請する場合≫
【申請に必要なもの】
・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
 ただし、後期高齢者医療被保険者証(保険証・ピンク色)であれば1点でよいです。
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
 
【提出場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課
 
≪電子申請する場合≫
【申請に必要なもの】
・被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
・代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(保険証・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)
 
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225

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