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  • No : 2444
  • 公開日時 : 2019/08/22 07:46
  • 更新日時 : 2022/05/27 12:16
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質問 後期高齢者医療保険の「減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」または「限度額適用認定証」を作らずに病院で支払いをしてしまったが、払い戻しはできないのか。

回答

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象の方(低所得者Ⅰ・Ⅱ:世帯の全員が住民税非課税の方)で、医療費の自己負担限度額や食事代の標準負担額を超えて支払いをした場合は、医療費と食事代について払い戻しできます。
ただし、食事代については、認定証を医療機関に提示しなかったことがやむを得ない事情があると鳥取県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限られます。
「限度額適用認定証」の対象の方(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ:窓口の自己負担割合が3割で同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方)で、医療費の自己負担限度額を超えて支払いをした場合は、医療費について払い戻しできます。
 
≪医療費の払い戻しについて≫
詳しくは、こちらをご覧ください。
「後期高齢者医療 高額療養費について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1213360390996/index.html
 
≪食事代の払い戻しについて≫
詳しくは、こちらをご覧ください。
「後期高齢者医療 入院時の食事代について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1643008028035/index.html
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225

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