障害認定の取り下げ(撤回)をされたい場合は、後期高齢者医療制度の資格喪失届出が必要です。
【届出に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は各証
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
また、保険料の精算確認をしますので、窓口で金額をご確認ください。
※保険料の還付がある場合がありますので、被保険者の口座のわかるものをご持参ください。
※被保険者の口座以外に振り込みを希望される場合は、①振込口座のわかるもの ②被保険者の認め印(朱肉で押すもの)も必要です。
【届出場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課
≪注意事項≫
被用者保険(例:協会けんぽ、健保組合、共済組合等)に加入される方は、先に後期高齢者医療制度の資格喪失届出をしてください。
届出をされた場合、「資格喪失証明書」をお渡ししますので、その「資格喪失証明書」を添えて被用者保険の加入手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度の資格喪失日は、届出日の翌日以降となり、資格喪失日が次に加入する被用者保険の資格取得日となります。