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  • No : 2451
  • 公開日時 : 2022/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/03 11:21
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質問 現在、後期高齢者医療保険に加入しているが、障害認定の取り下げ(撤回)について知りたい。(一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方)

回答

障害認定の取り下げ(撤回)をされたい場合は、後期高齢者医療制度の資格喪失届出が必要です。
 
【届出に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は各証
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
また、保険料の精算確認をしますので、窓口で金額をご確認ください。
※保険料の還付がある場合がありますので、被保険者の口座のわかるものをご持参ください。
 ただし、還付用口座として公金受取口座(マイナポータルに登録している口座)を利用する場合は、不要です。
※被保険者の口座以外に振り込みを希望される場合は、①振込口座のわかるもの ②被保険者の認め印(朱肉で押すもの)も必要です。
 
【届出場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課
 
≪注意事項≫
次に加入する健康保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合、国民健康保険等)の加入手続きより先に、後期高齢者医療制度の資格喪失届出をしてください。
届出をされた場合、「資格喪失証明書」をお渡ししますので、その「資格喪失証明書」を添えて次に加入する健康保険の加入手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度の資格喪失日は、届出日の翌日以降となり、資格喪失日が次に加入する健康保険の資格取得日となります。

【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225

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