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  • No : 2455
  • 公開日時 : 2019/08/22 07:46
  • 更新日時 : 2022/02/11 17:57
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質問 後期高齢者医療保険における外来・入院の際の医療費(自己負担割合・一部負担金)や食費(標準負担額)の減額について知りたい。 ※「減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」、「限度額適用認定書」の交付申請

回答

≪世帯の全員が住民税非課税の場合≫
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の対象となります。
外来・入院の際、減額認定証を医療機関に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けると、医療機関ごとの1か月(同じ月内)の医療費は認定証の区分で定められた限度額までとなり、食事代も減額されます。
※1か月(同じ月内)に複数の医療機関にかかられた場合、医療費はそれぞれの医療機関ごとに限度額までとして計算され、合算で限度額を上回った場合は、上回った額が約3~4か月後に高額療養費として支給されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「後期高齢者医療 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1643003994512/index.html
 
≪窓口の自己負担割合が3割の方≫
窓口の自己負担割合が3割で同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方)は、「限度額適用認定証」の対象となります。
外来・入院の際、限度額適用認定証を医療機関に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けると、医療機関ごとの1か月(同じ月内)の医療費は、認定証の区分で定められた限度額までとなります。
※1か月(同じ月内)に複数の医療機関にかかられた場合は、それぞれの医療機関ごとに限度額までとして計算され、合算で限度額を上回った場合は、上回った額が約3~4か月後に高額療養費として支給されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「後期高齢者医療 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1643003994512/index.html
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225

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