被保険者証の有効期限は毎年7月31日までです。新しい被保険者証は7月半ば~下旬までに簡易書留で郵送します。
※手続きは必要ありません。(ただし、前年度の保険料に未納が残っている方は郵送できない場合があります。)
令和4年度は10月に制度改正があるため、2回、更新を行います。
1回目:有効期間が8月1日~9月30日のものを7月半ば~下旬に郵送
2回目:有効期間が10月1日~翌年7月31日のものを9月半ば~下旬に郵送
短期被保険者証(未納者等の被保険者証)の有効期限は3ヶ月ごと(令和4年度は例外あり)の更新となっています。更新の際は来庁していただき、保険年金課にて納付相談を行ったうえでの更新となります。